2023/06/12
3月を決算月とする法人は多く、先日も決算報告のために顧問先の取締役会に出席して来ました。この会社では、株主総会で配当及び役員報酬、賞与の支給決議をしており、役員会で改めて個々の役員の報酬、賞与を決定されています。
このように、中小企業でも配当や役員賞与を活用する会社が増えて来ているように思います。特に、定時株主総会等の決議をした日から1月を経過する日までに「事前確定届出給与」を提出するなどの手続きを行うことにより役員賞与が税法上経費として認められるようになってからは、役員賞与を定期的に支給する会社が増えました。
「必ず、届け出通りに役員賞与を支給する必要がある」という不便さがありながらも、この役員賞与の制度を活用する会社では、以下のような目的があるように思います。
1.従業員を取締役へと昇格したが、やはり他の従業員と同じように、賞与の支給を望んでいる。
2.使用人兼務役員の場合、本来であれば、使用人部分の賞与については届け出を行わなくとも税法上の経費とすることが出来るが、やはり線引きが難しいので、役員賞与として届け出を行っている。
3.制度として、各人の月額報酬に社会保険料が賦課されており、同様に賞与にも賦課されるが、社会保険料については上限が設けられていることから、上限を超えた額に係る社会保険料は賦課されない。この上限を利用して、月々の役員報酬は減額し、まとまった役員賞与を支給することで社会保険料を軽減している。
どの目的のために役員賞与を活用する場合においても、必ず株主総会及び取締役会決議を取り、会社法上も適法に役員賞与をもらって頂きたいと思います。
野田