2023/07/18
6月29日の日本経済新聞に「3メガ銀、融資で人権順守を厳格審査 改善なければ新規受けず」という見出しの記事が掲載された。
融資先のサプライチェーンに児童労働や強制労働などが無いか、融資先など金融機関の顧客が人権侵害に関与していないかを調査するのだ。
人権侵害に関与の可能性が有る場合は、金融機関より当該顧客に対して改善と再発防止策の策定を要請する。これに応じない顧客に対しては、新規融資を停止するなどの厳しい対応を求めていくというものだ。
一見、金融機関の顧客に対する与信判断と人権順守は無関係に思える方も多いのではないかと思うが、昨今、人権を侵害するような事業に対して世界的に厳しい目が注がれて来ている中で、金融機関としても、ヒト・モノ・カネの流れの中で金融機関が「カネ」の立ち位置から人権侵害を排除すべく監視機能を発揮していけば、人権は有効に守られることになる。
前回(6月5日投稿)でも触れた通り、担保や保証人が整っていれば融資してよいという考えは通用しない。融資をする目的が生産性の向上に寄与し、且つ、融資先が人権を遵守しながら事業を営んでいるかを審査することこそ、金融機関の使命として極めて重要になったということだ。
板谷