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2023/10/23

適格請求書(インボイス)制度が始まって

適格請求書(インボイス)制度については、事業をされている方は始まる前からかなり神経質に色々と対応をせまられておりました。
私がインボイス制度についての概要及びそのQ&Aについて、説明のために顧問先訪問を重ねている際にも、
1.ショッピングサイトで購入した場合はどうなるか。
2.交通系ICカードのチャージの取り扱いはどうなるか。
3.取引先からの入金の際、振込手数料を引いて振り込まれた場合はどうなるか。
などなど、細々した質問が出ておりました。
通常の会社運営の中では、どれも頻繁に起こることです。
いざ実際に運用が始まると、やはり全くご存じない事業者の方もおられるようで、「取引先から送られてきた請求書に登録番号が入っていないけど、どうしよう」といった問い合わせもありました。

色々混乱している中で、10月2日に国税庁より改定されたQ&Aが出ました。その中には、私のもとにも一番問い合わせの多かった振込手数料についての記載が追加されていました。
インボイス制度の概要には、取引先から支払われる売買代金から振込手数料が引かれていても適格返還請求書は出さなくてよいとなっていますが、詳しく書かれているQ&Aを見ると、Q&Aが3問に分かれています。
1問目は引かれていても適格返還請求書の発行は必要ないとなっていますが、2問目では引かれてきた場合の対応方法が3通り記載されており、その中には適格返還請求書を出す方法も記載されています。3問目は引かれてきた場合の経理処理の記載があり、双方合意の場合は売上値引きと処理してしていいとなっています。

振込手数料が引かれて入金されることに合意する法人は少ないと思います。やはりその場合は、適格返還請求書を出すべきではないかとの結論に至ってしまうことになります。
これでは実際にどう対処すれば良いか分からず、どの会社も対応に苦慮しておられるようで、代金を支払ってくれる取引先に対し、振込手数料を引かないでほしい旨の通知をされています。弊社の顧問先にもそういった通知が大量に来ているようです。

振込手数料を1つとっても、これだけ事業者が振り回されている状況ですので、この混乱はしばらく続きそうです。

野田