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2023/11/20

電子帳簿保存法について ~義務化が始まった時にしておかねばならないこと~

いよいよ2024年1月1日から電子帳簿保存法の本番が始まりますね。
実は、電子帳簿保存法はコロナのあおりを受けて2021年度改正が行われ、2022年1月1日より改正された電子帳簿保存法が施行されています。ただし、2023年12月末までは電子取引のデータ保存の義務化についての「宥恕期間」となっているため、対応が義務ではなく、対応しなくても法律違反ではありませんでした。更に、その間に令和4年税制改正と令和5年税制改正が入り、いつから何が義務になるのかがとても曖昧になってしまいました。

実際に義務化になるのは、2024年1月1日からです。
そこで、その時に最低限何をどうすべきなのか整理してみました。なお、整理の前提として、最終的には令和5年税制改正に従う事になるので、それをベースにします。

本当に義務なのは、「注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければならない」という一点に尽きます。保存の仕方として、今までは、電子記録の改ざんの防止や検索機能を保持した保存をしなければならなかったのですが、2024年1月1日からの当面の猶予期間として、それらをする必要のないケースが2つ認めらました。

一つ目が、『保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)』です。ただ、これはあまり認められるケースは無いと思います。
もう一つが、税務調査等の際に『電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに、それぞれ応じることができるようにしている場合』です。

こうなると、結局は、税務調査の時にダウンロードしてプリントアウトすれば事足りる事になってしまいます。

すなわち、2024年1月1日以降は、今後来るであろう税務調査の時に改めてダウンロードできるような状態に電子データを保持しておけば良いという事になります。
ご参考までに。

西村