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2023/06/26

不動産を購入した時の消費税処理には、注意を!(後編)

さて、前回(5月15日投稿)の続きですが、不動産屋さんの話は、半分正解で、半分間違いとなります。

以前は、居住用賃貸アパート等の取得費は非課税売上である住宅家賃に対応するため、通常は仕入税額控除の対象とはならないものの、居住用賃貸アパート等を購入した事業年度に、別途金の売買等により課税売上を発生させることで、物件の取得費に係る消費税の還付を受けることも可能でした。実際に、架空の事業を行ったように装い、還付を受けようとする事例が多く見受けられました。

そのような還付を排除するため、令和2年に税制改正が行われ、居住用賃貸建物のうち高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものに係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました (消費税法第30条第10項)。

ちなみに、「高額特定資産」とは一取引あたり課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産のことをいい、「調整対象自己建設高額資産」とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の 100/110 に相当する金額等の累計額が1,000万円以上となったものをいいます。

よって、1,000万円(税抜き)未満のマンションであれば、居住用であっても従前のように仕入税額控除が出来る場合もあるので、半分は正解ですね。

西村